「海外観光客受入体制整備費助成事業」についての詳細は以下の通りです。
◆補助金の交付対象者
鹿児島市内に宿泊施設、観光施設、飲食施設、土産品店、免税店、その他海外観光客が観光目的で利用できる施設を有する民間の企業等(商店街組織を含む)又は個人事業主。
宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けている施設が対象となります。
飲食施設については、食品衛生法第52条第1項の規定により食品営業の許可を受けている施設が対象となります。
免税店については、消費税法第8条の規定により輸出物販販売場の許可を受けている施設が対象となります。
◆補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額以内
(補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てます。)
◆補助金の交付限度額
30万円
※平成21年度から平成27年度までの間に既に助成を受けている場合は、上記限度額から既に交付を受けた補助金額を控除した額となります。
◆実施期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
◆補助対象経費
下記に掲げる案内表示等の作成に要する経費
- エレベーター、廊下、宿泊室等における案内表示
- 利用案内冊子、メニュー表、パンフレット並びにリーフレット
- 施設周辺のマップ
- 指差し会話シート
- ホームページ
補助要件
案内表示等を整備する場合
- 外国語で表記されていること。
- 海外観光客の受入体制の充実のために、新たに整備するものであること。
- 「ホームページ」の作成経費については、「エレベーター、廊下、宿泊室等における案内表示」又は「施設等を紹介するための利用案内冊子、メニュー表、パンフレット並びにリーレット」を補助金の交付申請時に整備していること又は同時に整備すること。
